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大阪家庭裁判所 昭和34年(家イ)1633号 命令 1959年10月27日

申立人 中西貞雄(仮名)

相手方 中西貞(仮名)

利害関係人 中西貞次(仮名) 外三名

主文

中西貞次、中西正洋、小林貞重、加藤敏子は申立人中西貞雄、相手方中西貞間の大阪家庭裁判所昭和三四年(家イ)第一六三三号医療費請求調停事件に利害関係人として参加することを命ずる。

本件調停手続の終了にいたるまで申立人に対し

一、相手方中西貞は月額一、五〇〇円宛

二、利害関係人中西貞次は月額一、二〇〇円宛

三、利害関係人中西正洋は月額七〇〇円宛

四、利害関係人小林貞重は月額六〇〇円宛

五、利害関係人加藤敏子は月額一、〇〇〇円宛の扶養料を昭和三四年一一月分から毎月二〇日限り、それぞれ大阪家庭裁判所に寄託して支払え。

理由

申立人より相手方及び利害関係人らに対する当庁昭和三〇年(家イ)第一五七八号医療費請求調停事件において、昭和三一年八月三一日相手方、利害関係人らは申立人に対し昭和三一年九月から昭和三四年八月までそれぞれ扶養料を支払う旨の調停成立し、以来その義務の履行をしてきたところ、今般その期限終了に伴い申立人から相手方に対し継続して医療費の支払を求める旨の調停申立があり、当庁昭和三四年(家イ)第一六三三号事件として目下調停進行中である。

申立人については上記期限終了後も特段の事情の変更は認められず、当裁判所で調査の結果も依然扶養必要状態は継続しているものと一応認められるのであるが、相手方らとの間に容易に扶養料支払の点についての合意が成立する見込がないので、本調停手続終了にいたるまで相手方らに申立人に対し扶養料の支払を命ずることとし、主文のとおり命令した。

(家事審判官 原田直郎 調停委員 三宅徳雄 調停委員 黒田初)

相手方及び利害関係人らは、本命令に違反するときは主文掲記の各履行期毎に家庭裁判所より五、〇〇〇円以下の過料に処せられる。

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